介護保険

介護保険の認定申請から介護保険証が届くまで

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めぐろ
めぐろ

今回は、介護保険の要介護(要支援)認定申請から、介護保険証が届くまでを記事にします。

たろう先輩職員
たろう先輩職員
めぐろさん、よろしくお願いします!さて、介護保険制度が施行されて令和5年4月で23年。

介護保険制度が施行された当初と比較すると、その利用者は3倍以上となっており、3年毎の改正を経て平成30年(2018年)から、介護保険の負担割合が、それまでの1割、2割負担に加えて3割負担となっています。 

りょうこ新人職員
りょうこ新人職員
利用サービスの3割を負担されているお客様もいらっしゃるんですね。

納得のいく正しい認定結果が出るように、調査時の注意点も知りたいです。認定の申請は家族でもできますよね?

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要介護(要支援)認定申請をスムーズに行うために

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
介護保険の要介護認定申請は家族でも出来ますか

要介護(要支援)認定申請は本人、家族が行います

初めての申請は本人だけではなく、ご家族でも行えます。基本的には、本人若しくはご家族の申請が一般的です。

本人もご家族様も申請が不可能な場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所職員や介護保険施設でも申請の代行を依頼できます。

地域包括支援センター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。略称は「包括」。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。 センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。 法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
 介護保険の認定申請はどこで行いますか?

要介護(要支援)認定申請は市町村の担当窓口で

申請者の住所を置いている市町村窓口(市役所や区役所の介護保険課・高齢介護課等)で申請出来ます。

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
 介護保険要介護認定申請書はどこにありますか?

認定申請書は市区町村の担当窓口にあります

市区町村(申請者が在住する市役所や区役所)の担当窓口にあります。また、役所のホームページから申請書をダウンロードしても使用出来ます。

「申請者がお住まいの市町村名」「要介護認定申請書」「ダウンロード」で検索してみて下さい。

要介護(要支援)認定申請書は、自治体によって違います。表面のみのシンプルなものから、両面ぎっしり記載項目があるものと書式は様々です。

情報提供の同意欄に本人の署名がない場合、代筆となりますが、自治体によっては本人、申請者の認め印が必要です。

また、本人の署名がある場合、印が不要となる場合もありますが、本人署名でも印が必要な自治体もあります。窓口での申請の場合は、念のため、本人、ご家族の認め印の持参をおすすめします。

めぐろ
めぐろ
介護保険要介護(要支援)認定申請に市町村窓口に出向く前に、以下をご一読下さい。不備があると二度足を踏むことになりますので是非。
在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
 申請時に必要なものは何ですか?

要介護認定申請時に必要なもの

  1. 要介護(要支援)認定申請書
  2. 介護保険被保険者証(40~64歳の方が申請の場合は医療保険証)
  3. 個人番号(マイナンバーが確認できるもの)
  4. 医療保険被保険者証(写し可)
  5. 自治体によっては認め印

令和4年4月より申請時、医療保険情報の記載が必要になりました。(保険者番号、保険者名、被保険者情報等)介護保険証は原本が必要ですが医療保険証は写しで問題ないです。

申請書を作成する中で、主治医(申請者のかかりつけ病院の担当医)の病院・クリニック名、医師の名前、病院の住所、病院の電話番号、最終受診日、次回受診予定日を書く必要があるので、あらかじめ調べておくとスムーズです。

*次回受診予定日については、記載を求めない自治体あり。

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
主治医意見書って何ですか? 

要介護(要支援)認定において、医学的観点から判断する、今現在(概ね1~3箇月以内の受診が必要)、申請者には「どの程度の介護の手間が必要であるか」を示すものが主治医意見書で、全国一律の書式があります。

また、定期通院時等で、受診した際、介護保険の認定申請をすること、市町村から主治医意見書の作成依頼が届く旨を伝えておくとスムーズです。

在宅介護中はなこ
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 主治医がいない場合はどうなりますか?
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病院には一切かかっていないという方も割りと多く、その場合は自治体から指定の医師が意見書を作成してくれますので、指定された医師(病院)での受診が必要です。

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
主治医意見書や調査にお金は掛かりますか? 

主治医意見書作成や申請、調査に負担金はありません

介護保険要介護(要支援)認定申請は、基本的に本人、または家族が行います。

本人、家族が申請することが困難な場合は、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも申請代行はできますが、申請者の自己負担金はありません

また、主治医意見書作成は市区町村から作成の依頼を行うことが殆どです。主治医意見書作成に掛かる費用も負担はありません

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
認定の申請に負担金はなしなんですね。あと…調査では何を聞かれるんですか?気を付けることはありますか? 

認定調査日の設定・調整

基本的に調査は自宅で行います。入院中の場合は病院になりますが、病状が落ち着いて退院の目途がたったら認定申請を行います。

市区町村から、認定調査の申請があり受理されましたというお知らせと、認定調査に訪問する日はいつが良いかを調整するための連絡が入ります。

調査員は市区町村職員が来られる場合と、市区町村から委託された指定居宅介護支援事業所等のケアマネジャーが行います。

介護保険要介護(要支援)認定申請をした日から10日~2週間程度で、調査員から認定調査の日程調整の連絡が入りますので、あらかじめ調査を受けることが可能な日を設定しておくとスムーズです。(基本的に認定調査は平日の日中となります。)

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
 実際にはどのような調査があるのですか?

更新申請等、場合によっては4年間使用する介護保険症になります。本人のことがよく分かるご家族の立ち合いをおすすめします。どうしても平日の認定調査が難しい場合は申請書に土日曜日の調査を希望するなど、記載してください。

認定調査の内容について

認定調査の内容については、全国一律となっており74項目の基本調査があります。

中には認知症の有無を確認する内容の項目があり、不愉快に感じる方もいらっしゃいますが、認定調査を受ける皆さんは、同じ内容の質問になります。

基本調査をスムーズにすすめるために、調査前に本人様に「調査の内容の中には、申請者様にとって大変失礼な内容のものもありますが、この調査は全国一律となっていますので、何卒ご容赦下さい」等の説明があることが多いです。

在宅介護中
在宅介護中
調査ができないと介護保険を利用したサービスが受けられないから、誰もが同じ調査を受けることを、予め話しておくと良いですね

また、調査時、緊張したり、かしこまったりすることで、普段は出来ないことも「出来ます!」と頑張られる方もよく見掛けられますが、正しい調査を行う為、認定調査には調査を受ける本人のことを、より理解している方が立ち会うことをおすすめします。

認定調査は概ね30分~長くても1時間程度で終了します。

認定調査の基本項目
第1群 身体機能・起居動作 13項目
第2群 生活機能 12項目
第3群 認知機能 9項目
第4群 精神・行動障害 15項目
第5群 社会生活への適応 6項目
その他 過去14日間に受けた特別な医療について 12項目
基本項目の内容
第1群 麻痺・拘縮等の有無・寝返り・起き上がり・座位保持・両足立位保持・歩行・片足立位・洗身・爪切り・視力・聴力について
第2群 移乗・移動・嚥下・食事摂取・排尿・排便・口腔清潔・洗顔・整髪・衣服の着脱・下衣の着脱・外出頻度について
第3群 意思の伝達・日課の理解・生年月日 年齢の理解・直前の記憶・名前・季節の理解・場所の理解・徘徊の有無・外出すると戻れない
第4群 被害的・作話をする・感情不安定・昼夜逆転・同じ話を繰返す・大声・介護に抵抗・帰宅願望・目が離せない・収集・物忘れ・独り言・独り笑い他
第5群 薬の内服方法・金銭の管理・日常の意思決定・集団への不適応・買い物ができるか・簡単な調理はできるか
その他 14日間に点滴・中心静脈栄養・透析・ストーマ処置・酸素療法・人工呼吸器・気管切開処置・疼痛看護・経管栄養・モニター測定・褥瘡処置・カテーテル処置や対応を受けたか

 

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
認定の結果って、いつごろ分かりますか? 

認定調査後、概ね1箇月で認定結果が出ます

調査後、概ね1箇月程度で申請書に記載した住所に介護保険証が届きます

介護保険証と一緒に、受けられるサービスや相談できる居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどの住所や連絡先を記した書類も入っています。

また、認定調査を受ける方が多い場合は1箇月以上かかることもあり、その際は、市区町村から保険証の送付が遅れる旨のお知らせ(介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書)が届きます。

介護保険の有効期限がきて今回の申請が更新の際、有効期間内に新しい認定結果が通知できる場合、認定の延期通知書の送付が省かれることがあります。

在宅介護中はなこ
在宅介護中はなこ
 介護保険証の記載内容がよくわかりません。

介護保険要介護(要支援)認定結果について-区分

申請日より、原則30日以内に、認定結果と介護保険被保険者証が郵送で届きます。

認定結果は非該当、要支援1もしくは要支援2、要介護1~要介護5の8区分のいずれかで、新規申請の場合の有効期間は原則6ヶ月です。(市町村が必要と認める場合にあっては3ヶ月~12ヶ月間で月を単位として市町村が定める期間)

また、区分変更についても同様に有効期間は原則6箇月。(市町村が必要と認める場合にあっては3ヶ月~12ヶ月)となっており、更新申請結果については原則12箇月。(申請者の状態によっては介護認定審査会の判断により3か月から48か月です。

※状態が改善または悪化した場合は、有効期間中でも区分の変更申請が出来ます。

認定調査について、最近感じていること

介護が必要になったら介護保険サービスを利用して、本人、介護者の負担軽減を図りましょう。今回は認定申請から結果が届くまでを記事にしました。

私が働いている介護施設の更新認定調査は、少ない月で2名程度、多い月は5人以上になっています。最近、特にここ一年ほどで感じることがありますので、お話しします。

先日、研修に参加した際、想定していた要介護度と違い、認定結果に不満(想定していた結果には至らなかった)を持たれ、認定調査をやり直せないかと問い合わせを受けることが多くなっているとお話しがありました。

納得できる認定結果を受けられますように、繰り返しになりますが、本人のことを良く知っているご家族の立ち会いをおすすめします

本人との関係が、例えばお嫁様であったりする場合、本人の前では話しにくい内容もあると思います。そのような時は、前もって普段、対応に困っている内容、問題となっている行動等を書いたメモを調査員に渡しても構いません。

基本調査は認定結果に影響しますので、1時間程度の認定調査で、大事なことを伝え忘れることのないようにして下さいね。

介護保険証は申請後、1ヶ月程度でお手元に届くとされていますが、各自治体では申請者が増加しており、これまで申請から10日程度で認定調査日調整の連絡がありましたが、申請月では調査が行えず、翌月となることも増えています。

また、100歳近いご利用者様の介護保険更新結果、有効期間が4年ということも珍しくなくなっています。介護の手間が増えた、減ったと感じる際は、担当のケアマネジャーに相談してみてくださいね。

介護保険制度がはじまって23年の間に、要介護(要支援)認定を受けた方は3倍以上に増え、今後も増え続けることが必須の状況です。その為、認定の有効期間が最長4年(48ヶ月)と長くなったり、認定調査を行う調査員が、行政職員や調査を委託された指定居宅介護支援事業所等のケアマネジャーだけでは賄えず、介護実務経験5年等の要件をクリアする看護師や介護福祉士等も認定調査を行うことができるようになりました。

めぐろ
めぐろ
長くなりましたが、ほんのひとつの文章でも、どなたかのお役に立てていたら嬉しいです。
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